ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。 | ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。 |
環境基準とは、環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護するとともに生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、公害対策を進めていく上での行政上の目標を示しています。この基準値は、現在の科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられなければならないものです。
県の大気環境常時監視システムで監視を行っている大気汚染物質(6物質)については、次のとおり環境基準が定められています。
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること |
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15µg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3以下であること |
指針値とは、「有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されるもの」として、中央環境審議会の答申を受け、国が設定したものです。
非メタン炭化水素 | 午前6時から9時の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあること |