微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒径2.5µm(2.5mmの千分の1)以下の粒子状物質です。マイクロ(µ)は100万分の1の単位。2.5マイクロメートル(µm)は髪の毛の太さの1/30程度、花粉より小さい大きさとなります。またPM2.5は、単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物となっています。
東京都ホームページ「微小粒子状物質(PM2.5)対策」
より
PM 2.5などの粒子状物質の発生源としては、ボイラー等のばい煙を発生する施設、自動車、船舶等の移動発生源、塗装や印刷等のVOCを発生させるものなど、多種多様な人為起源があります。また、自然起源としては、火山や黄砂の他に、植物から蒸発するVOCなどもあります。
※VOCとは、揮発性有機化合物の略称であり、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質を含む。
環境基準とは、環境基本法に基づき、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、超過した場合に人の健康に影響が生ずる基準として設定されたものではありません。このため、大気中の濃度が環境基準を超過した場合でも、直ちに人への健康に影響が現れるというものではありません。
PM2.5の環境基準は、「1年平均値が、1立方メートル当たり15µg以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートル当たり35µg以下であること」となっています。
暫定指針値は、PM2.5による大気汚染について国民の感心が高まった中で、2013年2月に環境省が設置した「PM2.5に関する専門家会合」において、注意喚起の目安として設定された暫定的な値です。
暫定指針値は、健康影響が出現する可能性が高くなると予想される濃度水準として、1日平均値1立方メートル当たり70µgとされています。
1日平均値が暫定指針値を超過すると予想される場合は、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすことをお勧めするなどの注意喚起を行うこととしています。
特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する方、小児、高齢者の方などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。
µg/m3 :PM2.5の濃度を表す単位で、大気1立方メートルあたりに含まれるPM2.5の重量を示します。読み方は「マイクログラム・パー・立方メートル」です。µ(マイクロ)は100万分の1を表します。(1µg=0.000001g)
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動の目安 |
---|---|---|
日平均値(µg/m3) | ||
II | 70超 |
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I | 70以下 | 特に行動を制約する必要はありませんが、呼吸器系や循環器系疾患の方、小児、高齢者の方は、健康への影響がみられる場合があるため、体調の変化にご注意ください。 |
I(環境基準) | 35以下※1 |
※1:暫定的な指針となる値は、PM2.5濃度の日平均値の当該日の予想値